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河川管理施設等構造令施行規則 第十三条の三 (高規格堤防の構造計算に用いる設計震度)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(高規格堤防の構造計算に用いる設計震度)

第十三条の三

高規格堤防及びその地盤の滑りに関する構造計算に用いる設計震度は、第二条第四項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ〇・一五、〇・一二及び〇・一〇とする。

2高規格堤防の地盤の液状化に関する構造計算に用いる高規格堤防の表面における設計震度は、前項に規定する値に一・二五を乗じて得た値とする。

3河道内の水位が平水位を超え計画高水位以下である場合は、高規格堤防及びその地盤の構造計算に用いる設計震度は、前二項に規定する値の二分の一の値とすることができる。

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