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河川管理施設等構造令施行規則 第十三条の二 (高規格堤防の構造計算)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(高規格堤防の構造計算)

第十三条の二

高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。

  1. 平水位である場合
  2. 計画高水位である場合
  3. 高規格堤防設計水位である場合

2高規格堤防の構造計算は、高規格堤防の表法肩から令第二十一条第一項及び第二項の規定による天端幅の部分より堤内地側の部分の敷地である土地が、通常の利用に供することができるものであるものとして行うものとする。

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