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河川管理施設等構造令施行規則 第十三条 (貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造)

第十三条

第十六条の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする。

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