(貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造) 第十三条 令第十六条の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗