(貯水池に沿つて設置する樹林帯) 第十六条 貯水池に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗