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河川管理施設等構造令 第十七条 (適用の範囲)
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
(適用の範囲)
第十七条
この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及び霞堤について適用する。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成20年3月14日 平成15(ワ)3753
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