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河川管理施設等構造令 第十五条 (地滑り防止工及び漏水防止工)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(地滑り防止工及び漏水防止工)

第十五条

貯水池内若しくは貯水池に近接する土地におけるダムの設置若しくは流水の貯留に起因する地滑りを防止し、又は貯水池からの漏水を防止するため必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は漏水防止工を設けるものとする。

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