条文くん法令検索 AIに質問する

河川管理施設等構造令 第十四条 (放流設備)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(放流設備)

第十四条

ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設備を設けるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川管理施設等構造令第十四条(放流設備)について教えてください」と聞く
← 第十三条(計測装置) 河川管理施設等構造令 目次 第十五条(地滑り防止工及び漏水防止工) →