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河川管理施設等構造令施行規則 第十二条の二 (ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例)

第十二条の二

越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第十七条から第十九条までの規定を当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動部」とあるのは、「越流型洪水吐き」と、「径間長」とあるのは、「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によつて分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と、第十七条及び第十九条中「径間長に応じた径間数」とあるのは、「当該越流部の幅に応じた越流部の数」と、第十九条中「可動堰」とあるのは、「ダム」と読み替えるものとする。

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