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河川管理施設等構造令施行規則 第十七条 (可動堰の可動部の径間長の特例)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(可動堰の可動部の径間長の特例)

第十七条

第三十八条第三項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第一項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、可動部の径間長の平均値が三十メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る可動部の径間長を三十メートル以上とすることができる。

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