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河川管理施設等構造令施行規則 第十八条 (可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例)

第十八条

第三十八条第五項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第二項に該当する場合を除き、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十分の一となる値(十五メートル未満となる場合は、十五メートル)以上とすることができる。

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