(水門の径間長の特例)
第二十三条
第十七条及び第十九条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第十七条及び第十九条中「可動部」とあり、及び第十九条中「可動堰の可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。
第十七条及び第十九条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第十七条及び第十九条中「可動部」とあり、及び第十九条中「可動堰の可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。