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河川管理施設等構造令施行規則 第二十三条 (水門の径間長の特例)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(水門の径間長の特例)

第二十三条

第十七条及び第十九条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第十七条及び第十九条中「可動部」とあり、及び第十九条中「可動堰の可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。

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