(堰の設置に伴い必要となる護岸等) 第二十二条 第十六条及び第十六条の二の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗