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河川管理施設等構造令施行規則 第二十二条 (堰の設置に伴い必要となる護岸等)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(堰の設置に伴い必要となる護岸等)

第二十二条

第十六条及び第十六条の二の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

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