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河川管理施設等構造令施行規則 第十六条 (床止めの設置に伴い必要となる護岸)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第十六条

第三十五条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

  1. 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から十メートルの地点又は護床工の上流端から五メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から十五メートルの地点又は護床工の下流端から五メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
  2. 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
  3. 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあつては、河岸又は堤防の高さとすること。
  4. 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

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