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河川管理施設等構造令施行規則 第三十一条 (橋の設置に伴い必要となる護岸)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第三十一条

橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

  1. 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ令第六十三条第一項の規定による基準径間長の二分の一の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
  2. 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
  3. 護岸の高さについては、第十六条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

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