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河川管理施設等構造令施行規則 第三十二条 (管理用通路の保全のための橋の構造)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(管理用通路の保全のための橋の構造)

第三十二条

第六十六条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

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