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河川管理施設等構造令 第六十六条 (管理用通路の構造の保全)
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
(管理用通路の構造の保全)
第六十六条
橋(取付部を含む。)は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
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河川管理施設等構造令施行規則 第32条
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