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河川管理施設等構造令 第六十七条 (適用除外)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(適用除外)

第六十七条

第六十一条第一項から第三項まで、第六十二条第六十三条及び第六十四条の規定は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域(国土交通省令で定める要件に該当する区域を除く。)内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして国土交通省令で定める橋については、適用しない。

2この章(第六十四条及び前条を除く。)の規定は、ダム、堰又は水門と効用を兼ねる橋及び樋門又は取水塔に附属して設けられる橋については、適用しない。

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