(治水上の影響が著しく小さい橋) 第三十四条 令第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。一高水敷に設ける橋で小規模なもの二低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗