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河川管理施設等構造令施行規則 第三十四条 (治水上の影響が著しく小さい橋)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(治水上の影響が著しく小さい橋)

第三十四条

第六十七条第一項の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 高水敷に設ける橋で小規模なもの
  2. 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

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