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河川管理施設等構造令施行規則 第三十三条 (適用除外の対象とならない区域)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(適用除外の対象とならない区域)

第三十三条

第六十七条第一項の国土交通省令で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。

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