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河川管理施設等構造令 第六十三条 (径間長)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(径間長)

第六十三条

橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によつて得られる値(その値が五十メートルを超える場合においては、五十メートル)以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第三項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から五メートルを減じた値(三十メートル未満となるときは、三十メートル)以上とすることができる。

2次の各号の一に該当する橋(国土交通省令で定める主要な公共施設に係るものを除く。)の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。

  1. 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル未満の河川に設ける橋十二・五メートル
  2. 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル以上の河川に設ける橋十五メートル
  3. 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上二千立方メートル未満の河川に設ける橋二十メートル

3基準径間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては、第一項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。

4河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において国土交通省令で特則を定めることができる。

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