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河川管理施設等構造令施行規則 第二十六条 (取水塔の設置に伴い必要となる護岸)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(取水塔の設置に伴い必要となる護岸)

第二十六条

取水塔の設置に伴い必要となる護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、取水塔の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ取水塔と河岸又は堤防との距離の二分の一(令第六十三条第一項の規定による基準径間長の二分の一を超えることとなる場合は、基準径間長の二分の一。十メートル未満となる場合は、十メートル)の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第十六条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは、「取水塔」と読み替えるものとする。

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