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河川管理施設等構造令施行規則 第二十五条 (水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)

第二十五条

河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

  1. 水門が横断する河川に設ける護岸については、第十六条各号の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第一号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。
  2. 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第十六条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

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