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河川管理施設等構造令施行規則 第二十四条 (管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第二十四条

第五十二条第二項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

  1. 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
  2. 管理橋の設計自動車荷重は、二十トンとすること。ただし、管理橋の幅員が三メートル未満の場合は、この限りでない。

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