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河川管理施設等構造令 第五十二条 (水門及び樋門の管理施設等)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(水門及び樋門の管理施設等)

第五十二条

第四十三条の規定は、水門及び樋門について準用する。

2水門は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。

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