(水門及び樋門の管理施設等) 第五十二条 第四十三条の規定は、水門及び樋門について準用する。2水門は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗