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河川管理施設等構造令 第四十三条 (可動堰の管理施設等)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(可動堰の管理施設等)

第四十三条

可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

2可動堰を設ける場合において、当該可動堰を操作する者の安全を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により可動部のゲートの開閉を行うことができるものとするものとする。

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