(可動堰の管理施設等)
第四十三条
可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
2可動堰を設ける場合において、当該可動堰を操作する者の安全を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により可動部のゲートの開閉を行うことができるものとするものとする。
可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
2可動堰を設ける場合において、当該可動堰を操作する者の安全を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により可動部のゲートの開閉を行うことができるものとするものとする。