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河川管理施設等構造令 第四十二条 (可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)

第四十二条

背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。

  1. 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第二十条第一項の表の下欄に掲げる値を加えた高さ
  2. 計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)

2地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前条第一項及び前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

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