(近接橋の特則)
第二十九条
令第六十三条第四項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、令第六十三条第一項から第三項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。
- 一既設の橋等と近接橋との距離(洪水時の流心線に沿つた見通し線(以下この項において「見通し線」という。)上における既設の橋等の橋脚、堰柱等(以下この項において「既設の橋脚等」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)が令第六十三条第一項の規定による基準径間長未満である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。
- 二既設の橋等と近接橋との距離が、令第六十三条第一項の規定による基準径間長以上であつて、かつ、川幅(二百メートルを超えることとなる場合は、二百メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
2前項の規定によれば近接橋の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を令第六十三条第一項の規定による基準径間長から十メートルを減じた値以上とすることができる。
3第一項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を令第六十三条第一項の規定による基準径間長から十メートルを減じた値(三十メートル未満となる場合は、三十メートル)以上とすることができる。