河川管理施設等構造令施行規則 第二十八条 (主要な公共施設に係る橋)
昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(主要な公共施設に係る橋)
第二十八条
令第六十三条第二項の国土交通省令で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。
- 一
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道 - 二
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道 - 三
前号に規定する道路以外の道路で幅員三十メートル以上のもの
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