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河川管理施設等構造令施行規則 第三十条 (橋面)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(橋面)

第三十条

第六十四条第二項の国土交通省令で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

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