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河川管理施設等構造令 第六十五条 (護岸等)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(護岸等)

第六十五条

第三十四条及び第三十五条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

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