(護岸等) 第六十五条 第三十四条及び第三十五条の規定は、橋を設ける場合について準用する。2前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗