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河川管理施設等構造令 第五十五条 (排水機場の吐出水槽等)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(排水機場の吐出水槽等)

第五十五条

樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防(非常用の土砂等を備蓄し、又は環境を保全するために設けられる側帯を除く。第五十七条第一項、第六十五条第二項、第七十条第一項及び第七十二において同じ。)構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

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