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河川管理施設等構造令 第七十条 (構造)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(構造)

第七十条

堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2第四十七条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

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