(構造) 第四十七条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。2樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗