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河川管理施設等構造令 第四十七条 (構造)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(構造)

第四十七条

水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

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