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河川管理施設等構造令 第四十八条 (断面形)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(断面形)

第四十八条

河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量(舟の通行の用に供する水門にあつては、計画高水流量及び通行すべき舟の規模)を勘案して定めるものとする。

2前項の規定は、河川及び準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

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