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河川管理施設等構造令 第四十九条 (河川を横断して設ける水門の径間長等)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(河川を横断して設ける水門の径間長等)

第四十九条

第三十七条から第三十九条まで(第三十八条第五項を除く。)の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第三十七条中「可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。次条及び第三十九条において同じ。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と、第三十八条及び第三十九条中「可動堰の可動部」とあり、及び「可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と、第三十八条第一項中「堰柱」とあるのは、「門柱」と読み替えるものとする。

2河川を横断して設ける樋門で二門以上のゲートを有するものの内法幅は、五メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が内法高の二倍以上となるときは、この限りでない。

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