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河川管理施設等構造令 第三十七条 (流下断面との関係)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(流下断面との関係)

第三十七条

可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。次条及び第三十九条において同じ。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条、第五十八条第一項及び第六十一条第一項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

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