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河川管理施設等構造令 第三十九条 (可動堰の可動部の径間長の特例)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(可動堰の可動部の径間長の特例)

第三十九条

可動堰の可動部の一部を土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねるものとする場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、当該部分の径間長は、計画高水流量に応じ、次の表の第三欄に掲げる値以上とすることができる。この場合においては、可動部の径間長の平均値は、同条第二項に該当する可動堰の可動部を除き、同表の第四欄に掲げる値以上でなければならない。

2前項の規定によれば可動堰の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長が著しく大となり、当該部分のゲートの構造上適当でなく、かつ、治水上の支障がないと認められる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、可動部の径間長を同項後段の規定によらないものとすることができる。

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