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河川管理施設等構造令 第八条 (越流型洪水吐きの越流部の幅)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(越流型洪水吐きの越流部の幅)

第八条

越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防(以下「計画堤防」という。)を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第三十八条及び第三十九条の規定は、当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、第三十八条第一項中「径間長(隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。)」とあり、並びに同条及び第三十九条中「径間長」とあるのは、「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によつて分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と読み替えるものとする。

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