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河川管理施設等構造令 第九条 (減勢工)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(減勢工)

第九条

ダムの堤体又は下流の河床、河岸若しくは河川管理施設を保護するため、洪水吐きを流下する流水の水勢を緩和する必要がある場合においては、洪水吐きに適当な減勢工を設けるものとする。

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