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河川管理施設等構造令 第七条 (洪水吐き)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(洪水吐き)

第七条

ダムには、洪水吐きを設けるものとする。

2洪水吐き(減勢工を除く。)は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とするものとする。

3洪水吐きは、ダムの堤体及び基礎地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構造とするものとする。

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