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河川管理施設等構造令 第四十条 (可動堰の可動部のゲートの構造)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(可動堰の可動部のゲートの構造)

第四十条

第十条第一項から第三項まで、第十一条及び第十二条の規定は、可動堰の可動部のゲートについて準用する。

2前項に規定するもののほか、可動堰の可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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