(可動堰の可動部のゲートの構造) 第四十条 第十条第一項から第三項まで、第十一条及び第十二条の規定は、可動堰の可動部のゲートについて準用する。2前項に規定するもののほか、可動堰の可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗