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河川管理施設等構造令 第十一条 (ゲートに作用する荷重の種類)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(ゲートに作用する荷重の種類)

第十一条

ダムのゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によつて生ずる力を採用するものとする。

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