条文くん法令検索 AIに質問する

河川管理施設等構造令 第三十六条 (構造の原則)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(構造の原則)

第三十六条

堰は、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川管理施設等構造令第三十六条(構造の原則)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の二(魚道) 河川管理施設等構造令 目次 第三十七条(流下断面との関係) →