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河川管理施設等構造令 第三十五条の二 (魚道)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(魚道)

第三十五条の二

床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

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