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河川管理施設等構造令 第三十五条 (護岸)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(護岸)

第三十五条

床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

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