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河川管理施設等構造令 第五十九条 (護床工等)
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
(護床工等)
第五十九条
第三十四条
及び
第三十五条
の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。
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河川管理施設等構造令 目次
第六十条(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則) →