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河川管理施設等構造令 第五十八条 (取水塔の構造)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(取水塔の構造)

第五十八条

取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

2取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

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