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河川管理施設等構造令 第五十七条 (樋門)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(樋門)

第五十七条

揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2第四十九条第二項の規定は、揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては、適用しない。

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