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河川管理施設等構造令 第五十六条 (流下物排除施設)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(流下物排除施設)

第五十六条

揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

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