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河川管理施設等構造令 第六十条 (河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

第六十条

河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

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